こんにちは、はるこです!
私自身、第一子を妊娠して育休の取得を考えていた時
こんな大きな壁にぶち当たりました。
このままだと育休手当がギリギリもらえないかも!
どうすればいいの…?
育休手当(育児休業給付金)について
実際にとても苦ーい思いをしました!
結論から言うと、育休手当はギリギリもらえなかった です。
ギリギリだったのでとても悔しい思いをしました。
しかし、パート雇用一年未満の私でも
育休自体は取得できたり、社会保険料(健康保険と厚生年金)が免除になったりなど悪いことばかりではなかったと思っています。
なので、今回は
- 育休手当がギリギリもらえないパターンはこれ!
- 育休手当がもらえない場合どうする?
- 育休手当がもらえない場合の対処法はある?
など、パートで働いて一年未満だった私の経験を交えて解説をしていきます。
※この記事は2022年4月育休法改正後の【パートで雇用保険加入1年未満】の場合です。
【結論】育休手当はもらえない…けど育休は取れた!
子どもが生まれてからその後…結論から言うと、
育休手当(育児休業給付金)はもらえないけど、育児休暇は取れた。
です。
逆に言うと
育休は取れたのに育休手当はもらえなかった。
という事です。
それって一体どうゆう事?と思うかもしれません。
色々調べていた私自身も育休取得の条件ってほんと複雑!と感じてました。
育休手当はもらえないけど育休が取れた理由【パート雇用1年未満】
パート雇用一年未満の私が
育休手当はもらえないけど育休が取れた理由があります。
『え、入社して一年未満だと育休って取れないんじゃないの?』
と思うかもしれませんが
働いている会社の労使協定により、パートで働いて一年未満だとしても育休が取れる場合があります。
私の場合、会社で働き始めてすぐに妊娠が発覚⇨パート雇用一年未満以内でも育休が取れました。
パート雇用一年未満でも育休が取れた理由は以下になります。
そして基本的に『いついつまで働く』という雇用期間が決まってない正社員やパートは一年未満でも育休取得できるという事になります。
詳しくは以下のサイトを引用してます↓
期間の定めのない雇用契約(無期雇用)の労働者から育休取得の申し出があった場合は、会社は原則として拒むことはできませんので、入社から1年未満であっても育休を取得できます。
ただし、入社1年未満の労働者を育休の対象から除外する内容の労使協定が締結されている場合は、会社は育休の取得を拒むことができます(育児介護休業法第6条1項)。
したがって、正社員など期間の定めのない雇用契約の場合は、1年未満であっても原則として育休を取得することができます。
例外的に、1年未満の場合に育休の対象から除外する旨の労使協定がある場合にのみ、会社が拒否すると育休を取得できません。
引用:ベリーベスト法律事務所
上記の通り、会社の労使協定のルールによって違うという事になりますね。
なので今の会社の人事部に聞いてみるのがいいでしょう!
育休手当がギリギリもらえないパターンはこれ!
私自身、息子を妊娠中は産休に入るまで働いてましたが
育休手当はもらえるの?! という不安と疑問で頭がいっぱいでした…
パートを始めてから妊娠が発覚!
⇩
出産予定日を元に計算(合計勤務日数が2ヶ月足りない!)
⇩
雇用一年未満になる。
⇩
育休手当がもらえないかも…?!
結果的に『育休は取れたけど育休手当はもらえなかった』私のケースをまとめると
- パート雇用一年未満
- 育休(育児休暇)は取れた!
- 育休手当(育児休業給付金)はもらえない!
当時、息子を産んだのは2022年の3月。
その頃はちょうど2022年4月に育児・介護休業法の改正と重なる時期だったので余計にわからなくなりました。
週4日パート雇用保険加入で働いていた私の場合、育休手当がもらえないかも…と希望を失いつつありました。
その理由は、
・勤務日数が今の会社で働いて1年未満
・勤務日数が前職と合わせても1年未満
だったからです。
どのみち勤務日数が足りないと育休対象外になってしまいます。
(てゆーか、1年近く社会保険はちゃんと払ってたのに!)
育休最大の疑問2つ
そもそもの大きな疑問は以下の2点ありました。
- 育休は取れるのか?
- 育休手当はもらえるのか?
以下、一つづつ解説します。
疑問① パート雇用1年未満でも育休は取れるのか?
2022年3月31日までは ”育休が取得できる条件” は以下でした↓
(育児休業の場合)
引用:厚生労働省【育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について】
(1)同一の事業主に引き続き一年以上雇用されていること
(2)子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
しかし、2022年4月より
育休法の改正により育児休業の取得要件が緩和され(1)の要件を撤廃し(2)のみになりました。
疑問① パート雇用1年未満でも育休手当はもらえるのか?
残念ながら前職と勤務日数を合わせても雇用1年未満だと育休手当の対象外です。
これは何度も管轄のハローワークで口酸っぱく言われました。泣
この辺は正直納得いかない部分も多いですが…育休自体は取れたのはよかったです!
会社に籍を残したまま休めるので精神的な安定もあります。
そして
産休・育休中は社会保険料が免除になる事はまだありがたい制度だな〜と痛感しました。
どうする?育休手当がもらえない場合の対処法
対処法① ハローワークに行って聞きまくる!
まずはお住まいのハローワークへ行って相談してみるのが一番です。
ハローワークの窓口へ行き「自分は育休手当がもらえるのか?」と、自身の事情をちゃんと話せば色々教えてくれるはずです。
その際に出産予定日を元に計算もします。
なので事前に自分の勤務日数もちゃんと足りてるのか?など、しっかり把握しておくと話がスムーズです。
対処法② 育休コンサルのプロに相談してみる!
私自身は雇用1年未満のパートで、育休手当はギリギリもらえなかったパターンになります。
当時は会社の人事に何度も電話で聞いたり、遠方の育休管轄のハローワークへ足を運んだり…
やらずに後悔するよりやる後悔!くらいの気持ちで必死で育休についてリサーチしました。
だって大きいお腹で1年近く真面目に働いてたし手当欲しいじゃん…!
そんな中、自分の限界を超えた私は藁にもすがる思いで
「もはやその道のプロに直接相談したい…!」と思い立ち、TVCMで話題のココナラ を利用しました。
そこで見つけた、当時の自分にドンピシャなサービス!
『 育休関係の相談乗ります 』
今回はたまたまネット上で発見した以下のサイトより、育休相談を受け持つ社労士事務所の職員の方の相談サービスがある事を知りました。
こちらのサイトで知ってから⇨ココナラ で社会保険労務士事務所に務めていたベンゾーさんに相談をお願いしてみました。
ベンゾーさんのココナラのページはこちら↓
評価でも分かる通り、たくさんママたちの相談を受けてアドバイスをしてるんだな…という印象でした。
まずは相談だけでも…と思いつつメッセージ。
質問にわかりやすく答えてくれ、その後もスムーズに対応してくれました!
相談の時点では出産前&育休改正前だったので精神的不安が大きかったけど
会社の労使協定の事など今まで全く知らない知識を知る事ができてびっくり。
目から鱗でした。
結果的に育休のプロにモヤモヤを相談できた事で安心材料になった!
もし、自分は育休手当がもらえないかも…?どうすればいいの!
と、私のように一人で悩んでいる方がいたら是非こういった手軽なサービスを利用してみる事をおすすめします!
ココナラは登録無料で他にも似顔絵や占い、相談など色々なサービスが探せますよ♪
まとめ
私の場合、具体的に
パート雇用一年未満だったけど
週3日以上勤務だったので育休が取れました。
しかしこれは会社によってケースバイケースなので、まずは会社の人事部に直接聞いてみるのがいいでしょう。
正直、育休手当がもらえないのはめちゃくちゃ悔しい…!!
けど、育休は取れたので社会保険料が免除になったのは本当によかったです。
(子どもが1歳になるまで産休・育休を取得すると大体1年3ヶ月間)
生きてるだけでかかってしまう保険が免除になるのはありがたい。
まあ、なんで育休取れるのに育休手当は出ないの?って
腑に落ちない部分はありますが…笑
ポジティブに考えないとやってられない部分はあるので。
とりあえず、育休取れてラッキー!くらいに思うように日々精進中です。
個人的に育休コンサルの相談をした事で、育休改正の内容や労使協定など今まで知らなかった事が新たに知れた事はスッキリポイントでした。
やはり知識は人生の強みと財産になりますね…!
この記事が育休手当に関して不安に思っている誰かの参考になれば嬉しいです!
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